食品のネット販売に許可は必要?ネットショップ開業前に確認

食品のネット販売に届け出や許可が必要?

ネットショップで、食品を販売する場合は、食品衛生法という法律が関わってきます。
食品衛生法とは、すごく簡単に言うと、食の安全を保つために定められた法律というところでしょうか。
基本的に、食品を製造・販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可と食品衛生責任者の資格が必要です。ただし、例外的に営業許可が不要なケースもあります。また、施設所在地の管轄の地方公共団体が定める条例でも、許可が必要なものがあります。
必要な許可内容は、下記の厚生労働省のページより管轄の保健所を確認して問合せてみると良いでしょう。

保健所管轄区域案内(厚生労働省)

食品衛生法に基づく営業許可とは

食品衛生法に基づく営業許可を受けるためには、所管の保健所に事前相談し、営業許可が必要な内容に応じて許可申請を提出し、検査のうえ、営業許可書を交付してもらいます。

食品をインターネットのみで販売する場合で、商品を仕入れてそのまま販売する場合、扱う商品によっては、営業許可が不要な場合もあります。
いずれにせよ、食品の販売を検討している場合は、早めに保健所に確認しましょう。

食品衛生責任者の資格取得方法は

食品を調理・製造して販売する場合は、調理・製造する施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者は、6時間の講習を受ければ誰でも資格をもらうことができます。
受講するためには予め申し込みが必要となるので、保健所に営業許可の有無の確認をする際に、あわせて確認すると良いでしょう。

食品販売をする際の注意事項について説明してきましたが、地域の条例で許可の必要有無が変わってきますし、取り扱う商品などによっても変わってきます。
保健所に確認のうえ、スムーズに開業に入れるよう準備しましょう。

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