開業届とは?
ネットショップに限らず、個人事業主として事業を始める場合、開業届(正確には「個人事業の開廃事業届出書」)を提出する必要があります。
ネットショップ(事業)の開始日から1ヶ月以内に提出が必要ですが、開業届を提出しないと罰則などを受けるということはありません。
ただし、ショップ専用の銀行口座を開設する際に、口座名義をショップ名(屋号)としたい時などに、開業届を提出している必要があるので、特に理由がなければ、出しておいた方が良いでしょう。
書式は下記の国税庁のホームページにて確認ができます。
提出方法は、直接、所轄の税務署に行って提出をするか、上記の国税庁のホームページから書類を印刷し、記入して郵送して提出することもできます。
開設届の書類は、記入すべき項目も多くないので、そう時間もかからずに記入できるでしょう。ですので、直接税務署に行って、紙をもらい、その場で記入して提出することもできます。開業届に記載する際は、あらかじめ屋号(必須ではない)と事業の概要は考えておいた方が良いでしょう。
開業自体は、この開業届を提出すれば完了となります。
ただし、このタイミングで確定申告を白色申告にするか、青色申告にするかを考えておく必要があります。
白色申告と青色申告とは
白色申告・青色申告とは、所得税における申告方式で、青色申告は、白色申告に比べ、所得税の一定額の控除が認められるメリットがあります。
具体的には、下記の表にまとめていますが、白色申告は特に申請などが必要なく、開業届だけを提出した状態だと、自動的に白色申告となります。
それに対し、青色申告は「所得税の青色申告承認申請手続」という書類を提出する必要がありますが、10万円もしくは65万円の控除が受けられます。
65万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿を付ける必要があり、手間がかかる分控除額も大きくなります。
また、もし家族に給与を払ってネットショップの運営を手伝ってもらうのであれば、白色申告ではできないので、青色申告を選択し、「所得税の青色申告承認申請手続」の提出の際に、「青色事業専従者給与に関する届出手続」を出す必要があります。
青色申告の申請書と家族を事業専従者として給与を払うための届の書類は、下記の国税庁のページで確認できます。
以上が申告方式の説明ですが、申告方式は途中でも変更可能ですし(初年度から青色方式が適用されるように変更する場合は開業届後2か月以内の申請が必要)、迷うようであれば、まずは開業届を行い、その後2ヵ月以内で青色申告に変更するかどうか判断して、必要に応じて青色申告の申請を行うという方針でも良いでしょう。
また、ネットショップで販売する商材が、中古品・食品・医薬品などの場合、資格や許可が別途必要なので、自分が扱う商材を販売するのに、資格や許可が必要ないかは事前にチェックしましょう。