特定商取引法に基づく表記とは?
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。訪問販売や通信販売などの、消費者と事業者との間でトラブルとなりやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、トラブルから消費者を守るためのルールなどを定めています。
ネットショップ運営、ネット販売は、通信販売に該当するため、特定商取引法の対象となります。特定商取引法により規制されている内容は、消費者庁が公開している「特定商取引法ガイド」の通信販売のページに記載されているので、ぜひ確認してみてください。
また、特定商取引法の中で、通信販売事業者には「特定商取引法に基づく表記」の表示が義務づけられています。
「特定商取引法に基づく表記」とは、事業者情報や代金の支払い・商品の引き渡し・返品可否のルールなど、特定商取引法で定められた以下の項目の表示のことを指します。
- 事業者名
- 販売責任者(法人の代表者やショップ責任者の氏名)
- 所在地(事業者の住所)
- 電話番号(ショップの連絡先電話番号)
- メールアドレス
- 商品代金(各商品ページに記載しているのであれば、その旨を記載する)
- 商品代金以外の必要料金(送料等、商品代金以外の料金の説明)
- 支払方法と支払時期
- 引き渡し時期(注文後の商品の引き渡し/発送の時期)
- 返品・不良品の交換について
各項目の詳細については、上述の消費者庁のガイドにて記入例やQ&Aで説明されているので、詳細を知りたい場合は確認してみると良いでしょう。
事業者情報の記載について
事業者情報として、販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号、代表者名(責任者名)の記載が必要です。
ただし、個人で自宅で運営している場合、自分の名前のほかに、自宅住所、電話番号を記載することになるのですが、お客さんに自宅の住所や電話番号を表示することに抵抗を感じる人もいると思います。
そのような場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを借りて、その住所を記載するという選択肢があります。
特定商取引法に基づく表記の住所は、「いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」(※)とされています。とにかく何かしらの住所を記載すればよいというわけではないので、ご注意ください。
※消費者庁の特定商取引法ガイドの特定商取引に関する法律・解説(平成28年版)の第2章 第3節 通信販売より
バーチャルオフィスでは、例えば下記のようなサービスがあります。
デジラボ | バーチャルオフィス
千葉県松戸市でコワーキングスペースを運営するデジラボが提供するバーチャルオフィスのサービスです。オンラインで申込可能です。住所の利用だけでなく、来客とのミーティングでのスペース利用やリアルでの利用も可能です。郵送物の転送や固定電話回線の貸し出しなどのオプションもあります。
ナレッジソサエティ|バーチャルオフィス
ナレッジソサエティは東京の中心部千代田区の住所が利用できます(法人登記も可能)。レンタルオフィスのサービスも提供しており、バーチャルオフィス利用者向けに追加料金なしで来客と打合せ可能なスペースも利用できます。入会にあたり対面での審査がありますが、厳格な運用により、法人口座の開設でも多数の実績があります。
ネットショップを運営するうえで、特定商取引法に基づく表記は必須なので、しっかりと対応(記載)する必要があります。
ショップのサイト内に問合せフォームを設置していても、特定商取引法に基づく表記で記載している電話番号に電話してくるお客さんもいるので、連絡されることもあるということを前提に表記を検討しましょう。